水質検査のアナライズ

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特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準(生活環境項目)
〔昭和34 年4 月政令147 号、改正平成14 年10 月23 日政令第313 号〕

項目
基準値〔mg/l 以下〕
温度
45℃以下
pH
5~9
BOD
600
SS
600
鉱油類含有量
5
動植物油脂類含有量
30
沃素消費量
220
窒素含有量
240
燐含有量
32
フェノール類
5
銅及びその化合物
3
亜鉛及びその化合物
5
鉄及びその化合物(溶解性)
10
マンガン及びその化合物(溶解性)
10
クロム及びその化合物
2


特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準(健康項目)
〔昭和34 年4 月政令147 号、改正平成14 年10 月23 日政令第313 号〕

項目
基準値〔mg/l 以下〕
カドミウム及びその化合物
0.1
シアン化合物
1
有機リン化合物
1
鉛及びその化合物
0.1
六価クロム化合物
0.5
砒素素及びその化合物
0.1
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物
0.005
アルキル水銀
不検出
ポリクロリネイテッドビフェニル
0.003
ジクロロメタン
0.2
四塩化炭素
0.02
1,2-ジクロロエタン
0.04
1,1-ジクロロエチレン
0.2
シス1,2-ジクロロエチレン
0.4
1,1,1 トリクロロエタン
3
1,1,2 トリクロロエチレン
0.06
1,3 ジクロロプロペン
0.02
チウラム
0.06
シマジン
0.03
チオベンカルブ
0.2
ベンゼン
0.1
セレン及びその化合物
0.1
ほう素及びその化合物
河川その他の公共水域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合 10
海域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合 230
ふっ素及びその化合物
河川その他の公共水域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合 8
海域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合 15
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び
硝酸性窒素
工場排水が1/4 未満となる下水道へ下水を排除する場合 380
工場排水が1/4 以上となる下水道へ下水を排除する場合 125
ダイオキシン類
10pg-TEQ/l以下
註:化合物を含む基準値は、もとになる物質としての値である。

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