株式会社アナライズは水質検査を専門としています。安心して水質検査をお申し込みください。
|
水質検査のホームページ開設しました。 |
|
新規ページ追加しました。 水質汚濁防止法、特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準(生活環境項目・健康項目)、公共下水道からの放流水の水質基準等をご紹介しています。ご参考にしてください。 |
水質検査の結果はこちらをご参考ください。 身の回りのお水を調べたら、こちらのページを参考に“お水の状態”を確認してみましょう! |
【 水ってなんだろう!? 】 | ||
私達の身体の60%以上は水分(血液や体液など)から成り立っています。赤ちゃんだとその比率はもっと大きく80%以上だといわれています。 私たちにとって水は必要不可欠なものです。 水分を補給することにより、血液の濃度を下げたり、いらなくなった老廃物を尿や汗などで身体の外に出したりしています。また、汗をかく事で体温を調整したりしています。 つまり“水”は私達が生きていくうえで決して欠かす事のできない、大切なものなのです。 |
|
【 水はどこから? 】 | ||
私達が普段使っている水道水の水源はどこなのでしょう。 主に河川や湖、貯水池、地下水などです。 しかしその水には、空気中のチリ・ゴミが雨水といっしょに土に染み込んだり、家庭の生活排水、またゴルフ場などに散布された農薬なども含まれています。 大部分は土で浄化されてから川に流れこむのですが、自然の浄化作用というのは森林など豊かな自然環境があってこそなのです。 しかし残念な事に、今私達の周りは便利さと比例して、自然がドンドン破壊されています。 |
【 水の安全性 】 | ||
自分達の安全は自分達で守るという観点からも、今私どもの元には企業の水環境の調査とともに、ご家庭のお水の調査依頼(水質検査)が増えてきております。
当社では浄水器等の物品の販売は一切行っておりませんので、
どうぞ、お気軽に、皆様の安全と安心をえる為の水質についてのご相談をお寄せください。
【 水の色が変!? 】 | ||
赤色 (赤褐色~うす黄)の水がでる (数分もしくは一日中蛇口から出ている) |
|
配・給水パイプ内が腐食し、鉄さびが発生した場合などのケースが考えられます。また、パイプ、継手などの一部に鉄材が使用されていた場合なども・・・。 |
|
黒色 黒褐色の水がでる (浴室のタイルが黒くなるなど・・・) |
|
水道水の中に残っているマンガンの除去が不完全な事によって、配・給水パイプ内にマンガンの酸化物が沈着してしまい、流速変化によって流れ出てくるために起こる場合などが考えられます。 浴室のタイルやトイレが黒くなる場合は、空気中の細菌やカビなどが繁殖し、黒く着色するケースがあります。 |
【 水が臭う!? 】 | ||
|
|
【 水の味が変!? 】 | ||
【化 学 検 査】 | ||
色 度 |
濁 度 |
臭 気 |
味 |
pH値 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
塩化物イオン |
全有機炭素(TOC) |
硬 度 |
鉄 |
【細 菌 検 査】 | ||
一般細菌 |
大腸菌 |
【水質検査における採水時の注意】 | ||
|
||
検査する水は検査当日に採水し容器に入れて下さい。採水してから日をおくと、正確な検査結果がでないことがあります。 | ||
|
||
採水する時は蛇口を開け、しばらく(3~5分位)流水した後に容器に入れてましょう。蛇口を開けた直後の水には鉄管のさびなどがあり、正確な検査結果が出ないことがあります。 |
環境への指針 |
今、人類は持続可能な環境とは何かを考え、循環型社会の実現を目指そうとしています。水も大切な環境の一つです。水質汚濁、水質汚染等の過去の過ちは反省される時代となりました。
私達アナライズは環境計量証明事業により、水環境に対しての水質検査、分析を行うことによって、現状を把握し、クライアント様の環境への一つの指針をご呈示しています。
※「水質汚濁防止法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000138)」
環境計量証明 |
自然環境は無限ではありません。一度破壊されると回復までには気の遠くなるような時間を必要とします。それゆえ、なにより今ある環境にもっともっと注意をし、大切にしていかなければなりません。
こういう観点から、「水質汚濁防止法」もその一例ではありますが、「環境への配慮」という基準がより厳しいものになってきています。
当社では様々の法令等を視野に入れながら依頼された工業排水、河川の水質汚染等の計測、分析を行っています。事業所の排水の現状を把握するためにもお気軽にお問い合わせください。
※メールアドレス
mailto:info@bunseki.jp
・特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準(生活環境項目・健康項目)
特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準(生活環境項目)
〔昭和34 年4 月政令147 号、改正平成14 年10 月23 日政令第313 号〕 |
項目
|
基準値〔mg/l 以下〕
|
温度
|
45℃以下
|
pH
|
5~9
|
BOD
|
600
|
SS
|
600
|
鉱油類含有量
|
5
|
動植物油脂類含有量
|
30
|
沃素消費量
|
220
|
窒素含有量
|
240
|
燐含有量
|
32
|
フェノール類
|
5
|
銅及びその化合物
|
3
|
亜鉛及びその化合物
|
5
|
鉄及びその化合物(溶解性)
|
10
|
マンガン及びその化合物(溶解性)
|
10
|
クロム及びその化合物
|
2
|
特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準(健康項目)
〔昭和34 年4 月政令147 号、改正平成14 年10 月23 日政令第313 号〕 |
項目
|
基準値〔mg/l 以下〕
|
|
カドミウム及びその化合物
|
0.1
|
|
シアン化合物
|
1
|
|
有機リン化合物
|
1
|
|
鉛及びその化合物
|
0.1
|
|
六価クロム化合物
|
0.5
|
|
砒素素及びその化合物
|
0.1
|
|
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物
|
0.005
|
|
アルキル水銀
|
不検出
|
|
ポリクロリネイテッドビフェニル
|
0.003
|
|
ジクロロメタン
|
0.2
|
|
四塩化炭素
|
0.02
|
|
1,2-ジクロロエタン
|
0.04
|
|
1,1-ジクロロエチレン
|
0.2
|
|
シス1,2-ジクロロエチレン
|
0.4
|
|
1,1,1 トリクロロエタン
|
3
|
|
1,1,2 トリクロロエチレン
|
0.06
|
|
1,3 ジクロロプロペン
|
0.02
|
|
チウラム
|
0.06
|
|
シマジン
|
0.03
|
|
チオベンカルブ
|
0.2
|
|
ベンゼン
|
0.1
|
|
セレン及びその化合物
|
0.1
|
|
ほう素及びその化合物
|
河川その他の公共水域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合 | 10 |
海域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合 | 230 | |
ふっ素及びその化合物
|
河川その他の公共水域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合 | 8 |
海域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合 | 15 | |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び
硝酸性窒素 |
工場排水が1/4 未満となる下水道へ下水を排除する場合 | 380 |
工場排水が1/4 以上となる下水道へ下水を排除する場合 | 125 | |
ダイオキシン類
|
10pg-TEQ/l以下
|
|
註:化合物を含む基準値は、もとになる物質としての値である。
|
・公共下水道からの放流水の水質基準
公共下水道からの放流水の水質基準
〔昭和34年4月政令147 号、改正平成14年10月23 日政令313号〕 |
区分
|
基準値〔mg/l 以下、大腸菌群数は1cm3につき個以下〕
|
|||
pH
|
BOD
|
SS
|
大腸菌群数
|
|
活性汚泥法、標準散水ろ床法、その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合 |
5.8~8.6
|
20
|
70
|
3,000
|
高速散水ろ床法、モディファイド・エアレ-ション法、その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合 |
5.8~8.6
|
60
|
120
|
3,000
|
沈澱法により下水を処理する場合 |
5.8~8.6
|
120
|
150
|
3,000
|
その他の場合 |
5.8~8.6
|
150
|
200
|
3,000
|
浄化槽の法定検査(水質検査の各検査項目の望ましい範囲)
〔平成7年厚生省衛浄34 号〕 |
項目
|
基準値
|
7 条(設置後等水質検査)
|
11 条(定期検査)
|
|||
pH
|
5.8~8.6
|
○
|
○
|
|||
SV30
|
単独処理浄化槽
|
10~60%
|
○
|
--
|
||
合併処理浄化槽
|
10%以上
|
|||||
DO
|
単独処理浄化槽
|
0.3mg/l 以上
|
○
|
○
|
||
合併処理浄化槽
|
1.0mg/l以上
|
|||||
透視度
|
BODの処理目標水質(mg/l)による
|
○
|
○
|
|||
90 以下
|
60 以下
|
30 以下
|
20 以下
|
|||
7 度以上
|
10 度以上
|
15 度以上
|
20 度以上
|
|||
塩素イオン
|
単独処理浄化槽90~140mg/l
|
○
|
--
|
|||
残留塩素
|
検出されること
|
○
|
○
|
|||
BOD
|
処理目標水質以下
|
○
|
○
|
|||
註:設置後等検査は使用開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に1回、定期検査は毎年1回、または厚生労働大臣の定める回数とする。
|
農業用水基準〔昭和45 年3 月農林省公害研究会〕 |
項目
|
基準値〔mg/l以下、DOはmg/l以上〕
|
pH | 6.0~7.5 |
COD | 6 |
SS | 100 |
DO | 5 |
全窒素 | 1 |
電気伝導度 | 30mS/m
(300μS/ cm)以下 |
ヒ素 | 0.05 |
亜鉛 | 0.5 |
銅 | 0.02 |
工業用水道供給標準水質〔日本工業用水協会〕 |
項目 | 基準値〔mg/l以下〕 |
濁度 | 20 度以下 |
pH | 6.5~8.0 |
アルカリ度(炭酸カルシウムとして) | 75 |
硬度 | 120 |
蒸発残留物 | 250 |
塩素イオン | 80 |
総鉄 | 0.3 |
マンガン | 0.2 |
当社分析項目
お客様より個人情報を収集させていただく場合は、収集目的を通知したうえで、必要な範囲の 個人情報を収集させていただきます。 | |
本ウェブサイトは、お客様の個人情報を取り扱うにあたり管理責任者を置き、適切な管理を 行っております。 | |
本ウェブサイトは、お客様より収集させていただいた個人情報を適切に管理し、 ご注文いただいたお客様の個人情報は、例えお客様の同意を得た場合でも当社の管理業務の目的以外には一切使用いたしません。 よって第三者に譲渡および提供することは決してありません。 お客様が安心してご注文いただけますよう責任を持って、お客様の個人情報を秘守いたします。 | |
1.ユーザーがプライバシーに関する情報の開示に同意している場合 | |
2.法律又は官公庁の要請により開示が必要な場合 | |
3.郵送等、本ウェブサイトの運営に必要な情報をお客様に送付する為に、配信を委託した会社にお客様 の名前と宛先等の情報を開示する場合 | |
本ウェブサイトでは、お客様の個人情報をもとにサイト及びサービスを運営しております。 | |
本ウェブサイトではお客様の統計情報を収集する場合があります。これらの情報は、お客様を 個々人として識別するのではありませんが、本ウェブサイト、 株式会社アナライズ および関連会社にて、マーケティング目的又は本ウェブサイトが提供しているサービスを改善するなど を目的とし、使用することがあります。 | |
お客様に有益と思われる 株式会社アナライズ および関連会社の提供するサービス 及び製品について通知させていただく場合があります。 | |
本ウェブサイトでは、個人情報の紛失、誤用、改変を防止するため個人情報を外部のユーザが アクセスできない安全な環境に保管しています。 | |
本ウェブサイトでは、一部のサービスでクッキー(Cookies)を利用しています。 クッキー(Cookies)は、ウェブサイトがお客様のコンピュータに送信してくるデータファイルで、 ユーザが再度訪れたときに入力の手間などを省き、一層便利に利用していただくためにこのクッ キー(Cookies)を利用しているページがあります。 | |
クッキー(Cookies)によって個人を特定するような情報を得ることはなく、またウェブサイト側では、 他のウェブサイトによるクッキー(Cookies)を読むことはできません。 お客様はクッキー(Cookies)の受取りを拒否した場合、本ウェブサイトが提供するサービスをご利用 できませんのであらかじめご了承ください。 | |
本ウェブサイトは、
株式会社アナライズ
が保有する個人情報に関して適用される 法令、規範を遵守するとともに、上記の項目における取り組みを適宜見直し改善していきます。 |
|
上記の方針を改定する場合には、本ウェブサイトで通知いたします。 |
|
||||||||||
株式会社アナライズ | ||||||||||
本社 〒767-0011 香川県三豊市高瀬町下勝間1643-3 2F
|
|
||
このホームページでは水質検査を専門としています。
安心して水質検査をお申し込みください。